長年連れ添ってきた妻に不動産を贈与したい。
独立して家庭を構えた子供に不動産を贈与したい。
不動産の全部又は一部を贈与したいという方、登記の名義変更手続きは司法書士田丸事務所にお任せください。贈与をする場合、税金について注意する必要があります。
司法書士田丸事務所では税理士の先生とも提携しておりますので、税金について詳細に説明を受けたいという方には税理士の先生をご紹介することも可能です。
まずは、無料相談をご利用いただければと思います。
是非、贈与登記 自動見積もりをご利用ください。きっとご満足していただけると思います。
一つの方法として、不動産の贈与を考えてみるのはいかがでしょうか。
不動産全部を贈与しなくても、半分だけ、1/3だけと割合で贈与することも可能です。
贈与による不動産の名義変更登記のお見積もりについては、内容により異なりますが、3万円〜対応しております。登記にかかる費用として登録免許税がありますが、評価証明書の価格に対して2%が登録免許税として課税されます。贈与による名義変更登記をお考えの方はお気軽にご相談ください。
贈与税は、贈与を受けた人に課税される税金です。
暦年課税(れきねんかぜい)
(一年間に110万円まで[贈与を受けた人を基準に考えます。]は非課税となっています。)
その人が一年間に受けた贈与の合計額から110万円を控除します。
Aさんがある年(1/1〜12/31まで)にXさんから50万円、Yさんから50万円、
Zさんから50万円の贈与を受けたとすると、Aさんが1年間にもらった金額の合計は150万円ですから、150万円−110万円=40万円 に贈与税率をかけた金額が贈与税になります。
110万円を超える贈与を受けた場合には、翌年の2月10日から3月15日の間に、贈与を受けた人の住所地の税務署に申告をして、納税をする必要があります。
【贈与税の税率表】
贈与金額−基礎控除(110万円)の価格 | 税 率 | 控 除 | |||
200万円 | 以下 | 10/100 | − | ||
200万円 | を超え | 300万円以下 | 15/100 | 10万円 | |
300万円 | を超え | 400万円以下 | 20/100 | 25万円 | |
400万円 | を超え | 600万円以下 | 30/100 | 65万円 | |
600万円 | を超え | 1000万円以下 | 40/100 | 125万円 | |
1000万円 | を超える金額 | 50/100 | 225万円 |
【具体例】仮に910万円分の贈与をした場合贈与を受けた方は195万円を贈与税として納める必要があります。
910万円−110万円(基礎控除)=800万円
800万円×40/100−125万円=195万円
贈与税は高額ですので、様々な特例があります。
不動産を贈与される場合には、特例を使うことも考えてみてはいかがでしょうか。
一定の要件を満たせば、夫婦間の不動産贈与においては2000万円を控除できる制度があります。下記の要件を満たせば、配偶者控除2000万円と贈与税の基礎控除額110万円を合わせた2110万円について、贈与金額から控除することができます。
【贈与税の配偶者控除を使うための要件】
- 結婚して20年以上経っている。
- 居住用不動産そのもの又は居住用不動産取得のための金銭の贈与である。
- 金銭贈与の場合、翌年3月15日までに居住用不動産を取得している。
- 同一の配偶者から過去にこの制度を利用したことがない。
(この特例は、同一の配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えません。)- 贈与を受けた配偶者は翌年3月15日までに居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みである。
贈与税率は相続税率よりも高いため、生前に財産の贈与をすることなく、相続による財産の承継まで何もしないのが一般的でしたが、それでは、財産の流動化が進まず、子供がお金を必要とする時に財産を分け与えられないという問題がありました。
それを改善するためにできた制度が相続時精算課税制度です。下記の要件を満たす場合、親から子供に対する贈与として2500万円までが非課税となります。
要件は下記の通りです。
- 65才以上の親から(年齢は贈与する年の1月1日で判断します。)
- 20才以上の子供に
(年齢は贈与する年の1月1日で判断します。養子も含みます。)- 2500万円までの財産を贈与する場合
(一度の贈与で2500万円贈与する必要はなく、何回かに分けた場合でも、合計2500万円まで非課税となります。)- 贈与を受けた子供が、相続時精算課税制度を選択する旨の申告書を税務署に提出。
(父について相続時精算課税制度、母については暦年課税のままということも可能です。)【相続時精算課税制度を使った場合のデメリット】
- 暦年課税(1年間に110万円まで非課税の制度)が使えなくなります。
- 2500万円を超える贈与については、超過額の20%を贈与税として納付する必要があります。
- 贈与時に2500万円までは贈与税は課税されませんが、相続時に2500万円についても相続財産に加算して相続時に精算する必要があります。
- 相続時に精算する必要があるときの価格については贈与時のものを基準としますので、贈与時の財産の価格が相続時の財産の価格よりも高くなってしまった場合、損をすることになります。
贈与については、税金の問題が大きく関与してきます。お客様の不安を除去できる司法書士でありたいと日々精進しております。提携している税理士の先生を紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。