相続不動産売却パック

不動産を相続したけれど、相続人の誰も住む予定がないので不動産を売却して、売却した代金を相続人の間で分配したいという方が増えています。

この場合、売却の前に相続登記をする必要があります。亡くなった方を売主として契約することはできないからです。

統計によると既に日本には世帯数を上回る不動産の数が存在していますので、相続が発生した後にその不動産に居住するという可能性はだんだんと低いものになっていくと思われます。少子高齢化が進んでいることも考えれば、今後の不動産の売却価格の高騰は望むことが難しく、不動産は長期的に見ればかなりの下落をするものと予測されます。

住む予定がないのでしたら、早めにご売却されることが得策だと考えます。


弊社では、不動産の相続登記をきっかけに不動産を売却して売却代金を分配することを検討されている方に対し、より低価格にて不動産の相続登記、売却手続きをセットにてご提案させていただくものです。相続税がご心配なら、提携税理士をご紹介いたしますし、遺産分割でもめるようなら提携弁護士のご紹介も可能です。


そうはいっても、不動産の売却は大手の不動産会社の方がいいんじゃないのかなとお考えの方も多いと思います。それは次の具体例を見ていただければ不安を解消できると思います。

ここで不動産を売却する時にどのような仕組みになっているのか考えてみましょう。

自宅に投げ込まれた「求む!売却不動産」のチラシをみて、甲さんがA不動産会社に所有しているXマンションの売却を頼んだ場合、A不動産会社は何をするのでしょうか?

まず、A不動産会社はレインズとよばれる不動産流通標準情報システムに売却不動産の情報を登録することとになります。そうすると、その登録された情報は、すべての不動産会社にて閲覧することが可能になります。

甲さんがA不動産会社に売却の依頼をして1週間後、B不動産会社に乙さんが訪問し、「○○駅から徒歩10分以内でマンションを購入したいのですが、今、いい物件ありませんか。」というような問い合わせをしたとします。するとB不動産会社の担当者は、いまデータを見ますのでちょっと待ってくださいねと言いながら、レインズの○○駅徒歩10分以内のマンションで検索をかけます。そうすると条件に合致するマンションで今、売りに出ている物件がすべて表示されることになります。それをプリントアウトして、乙さんに今、売りに出ているのは

  1. Xマンション 1980万円
  2. Yマンション 1680万円
  3. Zマンション 2460万円

です。ご都合が良ければ、今週末にでも現地を見に行きませんか?と話を進めていくことになります。これで乙さんが現地を見て気に入れば不動産を購入するのでしょうし、現地を見て納得できなければ、購入しないということになります。

ここで大切なのは、乙さんはXマンション、Yマンション、Zマンションの物件が気に入るかどうかを判断材料にするのであって、XマンションがA不動産会社が売りに出しているから買おうとは考えないということです。

新築の建物であれば、売主が大手不動産会社であるということは非常に大切な要素となります。しかし、一般の個人の方が売主である不動産に関して言えば、仲介している会社が大手であるかどうかは物件の価値や価格の適正さとは全く関係がありません。

現実に現在売買が行われている中古不動産の世界では、売主さんが頼んだ不動産会社が買主さんを見つけてくるという可能性はそれほど高いものではありません。売主さん担当がA会社、買主さん担当がB会社ということはとても頻繁に行われています。現実に、中古不動産の購入や売却をされたことがある人であれば、ご経験があるとおもいます。


不動産の仲介手数料について、大手の不動産会社は基本的に割引には応じません。

せっかく売却を頼んでも、その会社が買主さんを見つけてくれるわけではないのであれば、仲介手数料を割り引いてくれる会社で売却をする方がいいのではないかと思います。

ぜひ、弊社にご相談ください。きっとご満足できるご提案をすることができると思います。もちろん、相続登記のみをご依頼するという場合も大歓迎です。

また、相談のうえ、大手の不動産会社に頼みたい、特殊な物件で大手不動産会社の方が良いと考えられる場合であれば、大手不動産会社の敏腕営業マンをご紹介することも可能です。


売却時にかかる費用は仲介手数料、登記費用(住所変更登記、抵当権抹消登記、相続登記など)、測量費用(一戸建て、土地の場合は測量をして境界をはっきりさせてからの売却になります)。弊社にご依頼いただければ、すべてにおいて低価格にて対応可能です。

【自動見積もり案内】

下記の登記内容につきましては、簡単にお見積もり金額の算出が可能です