大切な方がお亡くなりになり、今後どのような手続きをとればいいのかお悩みの方も多いと思います。特にお亡くなりになられた方が不動産の名義をお持ちの場合、そのままにしておくと相続人は子から孫、孫から曾孫へと増えていくことになります。そして、相続人の数が増えれば増えるほど、相続財産の処分は、複雑、困難になってしまいます。

将来に不安苦労を残さないため、お早めに相続登記をすることをお勧めいたします。
最新情報

令和4年12月

大変ご好評いただいております3万円パックをよりご利用しやすく致しました。

相続おまかせ3万円パック

平成26年10月

お陰様で累計ご依頼件数が2000件を突破いたしました。
誠にありがとうございます。


平成25年4月

平成25年4月1日〜登記手数料が改定になり、さらに低価格にて抵当権抹消登記をご利用可能となりました。
ぜひご検討ください。


平成24年1月

お陰様でご依頼件数が累計1000件を突破いたしました。
たくさんのお客様からご依頼いただけたことに感謝いたします。


平成23年5月

この夏の電力不足に伴い、クールビズにて執務を行わせていただきます。
ご理解・ご協力をお願いいたします。


平成23年4月

登記手数料が一部改定になり、さらに低額によるサービスが可能となりました。


平成20年12月 相続登記ご好評につき

相続おまかせ3万円パック の発売を開始いたします。

相続おまかせ3万円パック

平成20年11月 下記を公開しました。

債務整理事例価格一覧お客様の声

相続の流れ理念成年後見Q&A


平成20年10月 遺言Q&A 公開


平成20年6月

贈与登記自動見積もり 公開


平成20年5月 財産分与Q&A 公開


平成20年4月 贈与登記Q&A 公開


平成20年2月

ご好評につき
抵当権抹消登記費用 及び
相 続 登 記 費 用 を
さらに低価格に改定しました。
司法書士田丸事務所では価格もサービスの一内容だと考えております。


平成19年7月 《電子定款対応》

電子定款に対応しました。定款の印紙代4万円が不要になり会社設立がより低価格で可能になりました。

ご案内

司法書士田丸事務所 ウェブサイトへお越しいただきありがとうございます。

借金トラブル無料相談開催中

不動産購入の登記相続登記抵当権抹消登記については、田丸事務所にお任せください。
抵当権抹消には、必要書類の一部に3ヶ月の有効期間制限があるものがございますので、金融機関より書類が届きましたら、お早めにご連絡いただけると幸いです。
必要な書類の取得についても、可能な限り対応させていただいております。


ブログでも情報発信しております。
是非チェックしてください!


司法書士は、相続に関するプロです。相続で悩んでいたり、相続に関する疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
メールでのご質問は無料です。


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見積もり

下記の登記内容につきましては、簡単にお見積もり金額の算出が可能です

田丸正幸(債務整理や過払いのご相談承ります)
司法書士・土地家屋調査士
田丸正幸

神奈川県司法書士会所属
会員番号1249号
簡裁訴訟代理等関係業務
認定番号601464号

神奈川県土地家屋調査士会
会員番号2895号

法テラス(日本司法支援センター)登録司法書士です。

法テラス(日本司法支援センター)
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